初めての方へ

介護サービスを受けるには?

窓口に書類提出のイメージ

訪問入浴などの介護サービスを利用したい、など介護保険の利用が必要になったら、まずは要介護認定の申請を行います。

申請をするのはお住まいの地域の区役所・高齢者支援総合センター(地域包括支援センター)の窓口です。

申請の際には介護保険被保険者証等が必要です。

居宅介護支援事業者(*)に依頼して申請を代行してもらうこともできます。

* 居宅介護支援:介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行うこと。

認定調査

認定調査員がご家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。また本人の主治医が医学的な見地から意見書を作成します。

審査・判定

介護認定審査会により、医師の意見書やコンピュータ判定をもとに、どの程度介護が必要かを審査します。

認定・通知

認定結果が区より郵送で通知されます。

区分の状態

区分 判定の基準
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
要介護1 立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ、排泄・入浴等に部分的介助を要する。
要介護2 立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く、排泄・入浴等に部分的または全介助を要する。
要介護3 立ち上がり・歩行等が自力ではできず、排泄・入浴等に全面的な介助を要する。
要介護4 日常生活を行う能力がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。尿意・便意がみられなくなる場合もある。
要介護5 日常生活を行う能力が著しく低下しており、全面的な介護が必要である。意思の伝達がほとんどまたは全くできない場合が多い。

ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が、お一人お一人にどのようなサービスが必要かなどを相談し、一緒に計画を作成します。ケアプランの作成には自己負担金はありません。

サービスのご利用の開始

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。 介護保険のサービスは申請日にさかのぼってご利用することができます。事前にご相談下さい。

事前訪問

入浴サービスを開始する前に、スタッフが訪問し、サービスについて説明し契約をします。 看護師が体調のチェックをおこない、主治医からの入浴許可を確認いたします。 入浴サービスをおこなうお部屋を確認し、機材スペースを確保します。

入浴日時のお知らせ

入浴日時は事前に電話でお知らせいたします。

入浴日のご注意

1.準備してください

着替え、シーツ交換などある場合は、ご準備をお願いします。

2.入浴に関して

空腹時、及び満腹時の入浴は不適当ですので、訪問時間の1時間前には食事をすませておいて下さい。

3.ご協力ください

入浴車の給湯設備、及び浴槽の排水ポンプ等を作動させるための電気を使用させていただきます。

給湯用のお水を補給させていただきます。場合によってはご自宅の給湯設備をお借りする場合があります。

訪問予定時間は交通事情により、多少前後することがあります。

体調不良等の理由により、入浴が不適で清拭または中止となることがあります。